NO |
協定項目 |
基本五項目 |
1 |
合併の方式 |
調整
内容
|
南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村を廃し、その区域を持って新しい町を設置する新設合併とする。
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2 |
合併の期日 |
調整
内容
|
合併の期日は、平成18年(西暦2006年)1月10日とする。
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3 |
新町の名称 |
調整
内容
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新町の名称は紀宝町(きほうちょう)とする。
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4 |
新町の事務所の位置 |
調整
内容
|
新町の事務所の位置は鵜殿村役場(鵜殿村324番地)とする。
庁舎の利用方式については本庁方式を基本としながら一部の部門を分庁舎に振り分けるものとする。
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5 |
財産の取扱い |
調整
内容
|
2町村の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新町に引き継ぐものとする。
|
合併特例法に規程されている協定項目 |
6 |
議会議員の定数及び任期の取扱い |
調整
内容
|
市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後13ヶ月間、引き続き新町の議会の議員として在任する。
新町の議会議員の定数については、地方自治法第91条第1項及び第2項の規定に基づき、定数を15人と定める。
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7 |
農業委員会委員の定数及び任期の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
新町に一つの農業委員会を置き、両町村の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後6ヶ月間引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。 |
(2) |
在任特例適用後の新町の選挙による委員の定数は、20人とする。
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8 |
地方税の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
個人市町村民税・・・税率、減免については、現行のとおりとする。納期については、合併時に鵜殿村の例により統一する。 |
(2) |
法人市町村民税・・・現行のとおりとする。 |
(3) |
固定資産税・・・税率、固定資産評価審査委員会については、現行のとおりとする。納期、減免については、合併時に鵜殿村の例により統一する。 |
(4) |
軽自動車税・・・現行のとおりとする。 |
(5) |
市町村たばこ税・・・現行のとおりとする。 |
(6) |
特別土地保有税・・・現行のとおりとする。 |
(7) |
鉱産税・・・合併時に廃止する。 |
(8) |
納税関係事務・・・口座振替制度については、現行のとおりとする。納期前納報奨金については、合併時に鵜殿村の例により統一する。 |
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9 |
一般職の職員の身分の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
2町村の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条により、すべて新町の職員として引き継ぐ。
紀宝町鵜殿村水道企業団及び紀宝町鵜殿村中学校組合の職員については、すべて新町の職員として引き継ぐ。 |
(2) |
職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化を図る。 |
(3) |
職員の職名、職務については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に統一を図る。 |
(4) |
職員の給与については、職員の処遇の適正化の観点からその基準を統一する。
なお、現職員については、現給を保障する。 |
|
その他必要な協定項目 |
10 |
特別職の身分の取扱い |
調整
内容
|
特別職の職員(消防団員を除く)については、その設置、人数、任期、報酬について、法令等の定めるところに従い、次のとおり調整する。
(1) |
町長、助役、収入役、教育長の設置、定数、任期については、法令の定めるところによる。
報酬額は、紀宝町の例により統一する。 |
(2) |
議会議員の報酬額については、紀宝町の例により統一する。 |
(3) |
行政委員会の設置、定数、任期については、法令の定めるところによる。
報酬額については、現行の額をもとに調整する。 |
(4) |
審議会・委員会等の附属機関、その他の特別職の内、新町において引き続き設置する必要のあるものは、現行の人数、任期、報酬額をもとに調整し、新町において新たに設置する |
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11 |
条例、規則等の取扱い |
調整
内容
|
条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。
(1) |
合併と同時に町長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる必要があるもの |
(2) |
一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの |
(3) |
合併後、逐次制定し、施行させることとするもの |
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12 |
事務組織及び機構の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
新町の組織は、住民サービスが低下しないように十分配慮する。 |
(2) |
新町における事務組織及び機構については、「新町における組織・機構の整備方針」を基本とし、その趣旨に沿った組織機構を合併時までに構築する。
ただし、新町において必要がある場合には、その組織及び運営を見直し、適正化を図るものとする。 |
(3) |
現・相野谷支所、井田支所については、平成20年度をもって廃止する。 |
(4) |
現・紀宝町役場については紀宝分庁舎とし、本庁に統合する年度については、平成20年度をもって本庁に統合する。 |
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13 |
一部事務組合等の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
紀南病院組合、紀南社会福祉施設組合、紀南特別養護老人ホーム組合、南牟婁清掃施設組合、紀南環境衛生施設事務組合、東紀州農業共済事務組合、三重県市町村職員退職手当組合、三重県自治会館組合、三重地方税管理回収機構、紀南介護保険広域連合、熊野地区広域市町村圏協議会は、合併の日の前日をもって関係一部事務組合等から脱退し、新町において当該組合等に加入する。 |
(2) |
紀宝町鵜殿村水道企業団、紀宝町鵜殿村中学校組合は、合併の日の前日をもって解散し、新町に引き継ぎ、管理、運営は現行のとおりとする。 |
(3) |
公務災害補償に関する事務、消防に関する事務、視聴覚ライブラリーに関する事務は、新町として、それぞれ、三重県、熊野市、御浜町に委託する。
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(4) |
各種協議会等加盟団体については、各団体の意向を尊重しながら、次の方針に基づき、調整に努める。
|
@ |
合併の前日までに脱退し、新町において引き続き加盟するかどうか、団体の目的、実情に照らしながら、調整する。 |
A |
南牟婁郡内の団体等のみで構成する団体については、他の加盟団体の状況を勘案し団体の再編について調整する。 |
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14 |
使用料、手数料等の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
使用料
@ |
施設使用料については、原則として当分の間、現行のとおりとする。 ただし、同一又は類似の施設の使用料については、可能な限り統一する。 |
A |
道路占用料については、合併時、紀宝町の例により統一し、河川占用料については現行のとおりとする。
|
|
(2) |
手数料
手数料については、一体性の確保を図るとともに、「負担公平の原則」により、統一する。
@ |
戸籍・住民関係等の両町村で同一の手数料については、現行のとおりする。 |
A |
廃棄物処理関係は、合併時、紀宝町の例により統一する。 |
B |
土木建設関係は、合併時、県の手数料に準じて統一する。 |
|
|
15 |
公共的団体等の取扱い |
調整
内容
|
公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確立するため、それぞれの団体の実情を尊重しながら調整に努める。
(1) |
2町村に共通している団体については、できる限り新町移行にあわせて統合するよう調整に努める。 |
(2) |
統合に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。 |
(3) |
2町村の区域を越えて設置されている団体及び独自の目的を持った団体については、原則として現行のとおりとする。 |
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16 |
補助金、交付金等の取扱い |
調整
内容
|
補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、以下の方針により速やかに調整するものとする。
(1) |
団体運営費等補助金
@ |
同一の団体に対する補助金については、当該団体の理解と協力を得て、一元化する方向で調整する。 |
A |
各町村で同種の団体に対する補助金については、当該団体の意向を尊重し、団体の統合に併せて一元化する方向で調整する。 |
B |
各町村独自の補助金については、従来の実績を尊重し、新町全体の均衡を保つように調整する。 |
C |
他の補助金に整理統合できるものについては廃止する。 |
|
(2) |
事業補助金等
@ |
両町村で同一あるいは同種の補助金については、制度の統一に向けて調整する。 |
A |
各町村独自の補助金については、従来の実績を尊重し、新町全域の均衡を考慮しながら調整する。 |
B |
他の補助金、制度に整理統合できるものについては廃止する。 |
|
|
17 |
町名・字名の取扱い |
調整
内容
|
紀宝町については、現行のとおりとする。
鵜殿村については、全域を1つの新たな字の区域とし、字の名称は「鵜殿」とする。
ただし、地番号「の」の表示は、鵜殿村の例により統一する。
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18 |
慣行の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
町章、町民憲章、キャッチフレーズは新町において制定し、町の花、木、歌及び宣言は、新町において調整する。 |
(2) |
表彰制度は、新町において新たに制度化を図る。 |
(3) |
各種行事は、原則として現行のとおりとするが、新町において調整を図る。 |
|
19 |
国民健康保険事業の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
紀宝町の例により保険税とし、賦課方式については、現行のとおりとする。 |
(2) |
保険税率は、合併特例法第10条の規定を適用し、合併する年度の翌年度から3年間の経過措置を設け、鵜殿村の税(料)を基準に段階的に調整する。 |
(3) |
納期については、合併する年度の翌年度から、紀宝町の例により本算定のみの10期に統一する。 |
(4) |
軽減割合については、現行のとおりとし、賦課限度額については、法定限度額内で調整する。 |
(5) |
無受診世帯報奨事業については、合併時に廃止する。 |
(6) |
財政調整基金については、合併時に全額を持ち寄る。 |
|
20 |
介護保険事業の取扱い |
調整
内容
|
介護保険事業については、両町村共に紀南介護保険広域連合に加入し、共同処理を行っていて内容に相違がないため、現行のとおりとする。
|
21 |
消防団の取扱い |
調整
内容
|
(1) |
消防団については、合併時に統合する。 |
|
分団等の組織・定数等については、合併時までに調整し新町に引き継ぐ。
|
(2) |
消防団の報酬・手当については、紀宝町の例により統一する。 |
(3) |
被服貸与については、紀宝町の例により統一する。 |
|
消防表彰については、新町において調整する。 |
|
消防団施設・設備については新町に引き継ぐ。 |
|
22 |
電算システムの取扱い |
調整
内容
|
電算システムの統合については、住民サービスの低下を招かないよう可能な限り合併時に統合を図るものとする。
|
23 |
各種事務事業の取扱い |
@ |
消防防災関係事務 |
調整
内容
|
(1) |
常備消防事務、組織、施設設備については、現行のまま新町に引き継ぐ。 |
(2) |
地域防災計画については、新町において速やかに策定する。 |
(3) |
防災体制等については、合併後に一元化する。 |
|
A |
地域振興・交通関係事業 |
調整
内容
|
地域振興事業
(1) |
「活力ある村づくり」事業については、制度を再編し、新町に引き継ぐ。 |
|
「創作太鼓」については、現行のとおりとする。 |
交通関係事業
(2) |
鉄道の活性化に取り組む団体への加入については、新町において引き続き加入する。 |
|
自主運行バスについては、合併時までに路線を再編し、運営方法等については新町において検討する。 |
|
地方バス路線については、新町において住民の利便性の確保が図れるよう、その維持に努める。 |
|
B |
広報広聴関係事業 |
調整
内容
|
(1) |
防災行政無線による行政情報については、合併時に基本的な内容を統一し実施する。 |
(2) |
広報紙については、合併時に統一し、新町全域に配布する。 |
(3) |
ホームページについては、合併時に内容を再編し作成する。 |
|
C |
窓口事業 |
調整
内容
|
窓口業務については、住民サービスの低下を招かないよう調整する。
|
D |
障害者福祉事業 |
調整
内容
|
(1) |
小規模作業所運営事業、心身障害者扶養共済掛金助成制度については、鵜殿村の例により新町において実施する。
授産施設等交通費補助事業、障害者住宅改造補助事業、心身障害者医療費助成制度、65歳以上重度障害者医療費助成制度については、現行のとおりとする。 |
(2) |
熊野・南郡地域精神障害者小規模作業所運営費負担事業については、現行のとおりとする。
|
|
E |
高齢者福祉事業 |
調整
内容
|
(1) |
高齢者保健福祉計画については、新町において策定する。
|
(2) |
福祉センターについては、施設は現行のまま新町に引き継ぎ、管理運営についても現行のとおりとする。 |
(3) |
老人ホーム入所判定委員会については、現行のとおりとする。 |
(4) |
デイサービスセンターについては、施設は現行のまま新町に引き継ぎ、管理運営についても現行のとおりとする。
生きがい活動支援通所事業については、合併時に統一する。 |
(5) |
在宅介護支援センターについては、基幹型を1つとし、現在ある地域型在宅介護支援センターを継続して設置する。
管理運営については現行のとおりとする。 |
(6) |
老人憩の家については、現行のまま新町に引き継ぐ。 |
(7) |
介護手当については、合併時に紀宝町の例により実施する。
緊急通報装置の貸与事業については、当分の間、現行のとおり実施する。
軽度生活援助事業については、合併時に統一する。
家族介護用品支給事業については、合併時に廃止する。
外出支援サービス事業については、新町において調整する。
寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業については、合併時に鵜殿村の例により実施する。 |
(8) |
老人医療費助成制度については、合併時に対象者を65歳から69歳に統一し、助成内容を合併までに調整する。
高齢者住宅改造補助事業については、現行のとおりとする。
長寿米寿訪問・高齢者年金支給事業については、新町において調整する。
老人クラブ活動等事業については、合併時に統一する。
シルバー人材センターについては、新町において実施の方向で調整する。 |
|
F |
児童福祉・保育事業 |
調整
内容
|
(1) |
チャイルドシート助成事業については、現行のとおりとする。
乳幼児医療費助成制度については、合併時に鵜殿村の例により統一する。
出産祝金支給事業については、合併までに調整する。
保育士協会会費助成事業については、17年度に廃止する。 |
(2) |
公立保育所については、現行のまま新町に引き継ぐ。ただし、合併後に統合整備を行う方向で調整する。
保育料については、合併した翌年度から紀宝町と鵜殿村の保育料の平均を基準に3年間で統一する。
保育時間・長時間保育については、紀宝町の例により統一する。
災害共済掛金については、現行のとおりとする。 |
|
G |
その他福祉事業 |
調整
内容
|
一人親家庭等医療費助成制度については、現行のとおりとする。
寡婦医療費助成制度については、合併時に対象者を60歳から64歳に統一し、助成内容を合併までに調整する。
|
H |
保健・健康づくり事業 |
調整
内容
|
(1) |
保健センターについては、施設は現行のまま新町に引き継ぐものとし、事業内容については、合併後速やかに統一する。 |
(2) |
予防接種については、現行のとおりとする。 |
(3) |
妊婦・乳児一般健康診査については現行のとおりとする。ただし、7ヶ月児の扱いについては、合併までに調整する。
1歳半・3歳児健康診査については、合併時に紀宝町の例により統一する。 |
(4) |
救急医療事業については、現行のとおりとする。 |
(5) |
食生活改善推進事業については、合併後に統一する。
健康まつりについては、内容を統一し、新町において実施する。
健康文化のまち推進事業については、新町において実施する方向で調整する。
紀南健康長寿推進協議会事業、紀南地域在宅訪問歯科診療事業については、現行のとおりとする。
|
|
I |
環境衛生事業 |
調整
内容
|
(1) |
地域活動育成事業補助金・公民館環境衛生活動事業補助金・熊野川神内川清掃業務補助金・環境美化運動助成金については、合併時に4つの事業に対応できるよう補助制度を統一する。
|
(2) |
環境保全対策協議会、生活環境対策推進協議会については、鵜殿村の例により新町において設置する。 |
(3) |
生活排水処理計画については、新町において策定する。 |
(4) |
火葬場については、現行のとおり利用できるよう、合併までに調整する。 |
(5) |
生ごみ処理容器購入費補助金・犬猫避妊等手術費補助金については、合併時に紀宝町の例により実施する。
合併処理浄化槽設置整備事業補助金・電気式生ごみ処理機購入費補助金・蓄犬登録事業・狂犬病予防注射事業については、内容に相違がないため現行のとおりとする。 |
|
J |
ごみ収集運搬業務事業 |
調整
内容
|
(1) |
ごみ収集運搬体制については、当分の間現行のとおりとする。 |
(2) |
ごみ処理施設、不燃物処分場については、現行のとおり利用できるよう、合併までに調整する。 |
(3) |
資源ごみ選別・保管施設、事業系生ごみ処理施設については、当分の間現行のとおりとするが、一般系生ごみも含め、ごみ収集運搬体制と並行して新町において調整する。 |
(4) |
し尿収集運搬体制、し尿処理施設については、現行のとおり利用できるよう、合併までに調整する。 |
(5) |
一般廃棄物処理基本計画(ごみ)については、現行のとおりとする。
一般廃棄物処理実施計画(し尿・浄化槽汚泥等)、分別収集計画については、新町において策定する。
|
|
K |
農林水産関係事業 |
調整
内容
|
(1) |
各種農業計画については、新町において新たに策定する。 |
(2) |
農業関係施設については、現行のまま新町に引継ぐものとする。 |
(3) |
農業振興事業については、合併前に内容を検討し、以下の方針により調整する。
@ |
両町村で同一あるいは同種の事業については、内容を調整し新町において実施する。 |
A |
国・県補助事業及び継続事業については、新町においても引き続き実施する。 |
B |
両町村どちらかで実施している事業については、内容を調整し新町において既に行っている事業の例により実施する。 |
C |
上記の方針に拠らない事業については、存続するもの、統一するもの、廃止するものに整理する。 |
|
(4) |
各種林業計画については、新町において新たに策定する。 |
(5) |
林業関係施設、水産関係施設については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 |
(6) |
林業振興事業については、合併前に内容を検討し、以下の方針により調整する。
@ |
両町村で同一あるいは同種の事業については、内容を調整し新町において実施する。 |
A |
国・県補助事業及び継続事業については、新町においても引き続き実施する。 |
B |
両町村どちらかで実施している事業については、内容を調整し新町において既に行っている事業の例により実施する。 |
C |
上記の方針に拠らない事業については、存続するもの、統一するもの、廃止するものに整理する。 |
|
(7) |
水産振興事業については、新町において紀宝町の例により実施する。 |
|
L |
商工・観光関係事業 |
調整
内容
|
(1) |
井内工業団地については、現行のまま新町に引き継ぎ、新町において引き続き企業誘致を推進する。
|
(2) |
熊・YOU・遊 勤労者フェスティバル補助金については、補助金の一元化に向けて調整しつつ、引き続き事業の実施について支援する。 |
(3) |
各種イベントについては、合併後、事業及び補助制度を再編するとともに住民(民間)と行政の協働により運営する方向で調整する。 |
|
M |
建設関係事業 |
調整
内容
|
(1) |
道路新設改良事業、道路台帳補正委託事業及びバイパス推進事業については、新町に引き継ぎ実施する。
町村道認定については、鵜殿村の例を基本に認定基準を統一し、新町において町道認定を実施する。なお、現在の認定町村道については、現行のまま新町に引き継ぐ。
県道路事業負担金については、必要に応じて、新町において負担する。 |
(2) |
河川改修工事、治水対策事業については、新町に引き継ぎ実施する。
樋門管理については、現行のとおり管理を委託する。 |
(3) |
鵜殿清港会については、新町において引き続き事業を推進する。 |
(4) |
国土地籍調査事業については、新町に引き継ぎ実施する。
|
|
N |
小中学校・幼稚園の 通学(園)区域 |
調整
内容
|
(1) |
小学校における通学区域については、受入れ可能な範囲内で、新町移行後、児童生徒数の動向をふまえつつ検討を進める。
|
(2) |
幼稚園の通園区域は、合併後新町において、受入れ可能な範囲内で、全域を対象にした通園区域とする。 |
(3) |
中学校における通学区域は、現行のとおりする。 |
(4) |
通学費補助については、合併後調整する。 |
|
O |
学校教育事業 |
調整
内容
|
(1) |
幼稚園、小学校及び中学校については、現行のまま新町に引き継ぐ。
給食については、合併後、鵜殿村小学校給食施設を紀宝町給食センターに統合し、給食費については合併時までに調整する。 |
(2) |
教員住宅については、現行のまま新町に引き継ぐ。 |
(3) |
学校教育関連事業については、現行のとおりとするもの、合併後速やかに調整するもの、鵜殿村の例により実施するものに整理する。 |
(4) |
学校医・歯科医・薬剤師報酬等については、現行のとおりとする。
|
|
P |
社会教育事業 |
調整
内容
|
(1) |
図書館については、遠隔地域等住民の利便性に配慮しつつ、鵜殿村立図書館を中核とした統合整備を進める。ふるさと歴史館については、紀宝町ふるさと資料館に統合する。なお、鵜殿村ふるさと歴史館は集会所、研修室として活用する。その他の生涯学習施設については、現行のまま新町に引き継ぐ。 |
(2) |
生涯学習事業については、内容等を調整のうえ、一元化する。 |
(3) |
審議会については、統合する。 |
(4) |
体育施設については、現行のまま新町に引き継ぐ。 |
(5) |
スポーツクラブ活動支援事業については、現行のとおりとする。県大会等出場補助金については、新町において助成制度を統一する。 |
|
Q |
上水道事業 |
調整
内容
|
(1) |
給水区域は、当分の間現行のとおりとし、水道水の安定供給のため速やかに水道施設整備計画を策定し見直しを図る。
|
(2) |
給水使用料(上水道使用料、量水器使用料)は、現行のとおりとする。 |
(3) |
給水栓の漏水による軽減基準については、現行のとおりとする。 |
(4) |
料金の徴収は、現行のとおりとする。 |
(5) |
業務委託は、現行のとおりとする。 |
(6) |
負担金については、合併時に廃止し、新町で対応する。 |
|
R |
その他の事業 |
調整
内容
|
(1) |
行政改革大綱については、新町において新たに策定する。 |
(2) |
情報公開については、現行どおり実施する。ただし、写しの作成に要する費用及び開示請求対象者については、合併時に統一する。 |
(3) |
個人情報保護については、合併時に制度を統一し、実施する。 |
(4) |
町村長の資産等の公開については、現行どおり実施する。 |
(5) |
新町における指定金融機関等は、合併までに調整する。 |
(6) |
交通安全運動については、現行どおり実施する。交通災害共済については、合併後、共済期間を統一し実施する。交通安全対策協議会については、合併後、組織を再編し必要な事業を実施する。 |
(7) |
総合計画については、新町において新たに策定し、策定後速やかに実施計画を作成する。総合計画の策定にあたって、審議会を設置する。 |
(8) |
ケーブルテレビ電柱使用負担金については、現行どおり存続する。ケーブルテレビ加入助成については、合併時に助成内容等を統一する。ケーブルテレビ引込み工事費補助金については、合併時に助成内容等を統一する。 |
(9) |
人権尊重条例については、新町において新たに条例を制定する。 |
|
新町建設計画に関わる協定項目 |
24 |
新町建設計画 |
調整
方針
|
新町建設計画については、別添「新町建設計画(新町まちづくり計画)」に定めるとおりとする。 |